●普通乗用車の相続が発生した場合は、速やかに名義変更をしてください。任意保険の変更等を行わないと実際乗れない等不都合が生じます。普通乗用車の名義変更には実印等の書類が必要になります。被相続人の死亡後、時間が経てばたつほど名義変更が面倒になったりもしますので、車だけでもいち早く行うほうが簡単です。
<必要書類>
①遺産分割協議書
不動産(土地・建物)や貯金などの遺産分割協議書に加えて車を入れる場合と車だけの遺産分割協議書を作る場合があります。どちらでも構いません。
相続人全員の署名と実印の捺印が必要です。
車の遺産分割協議書は下欄を参照願います。
②車検証の原本
③被相続人の最後の戸籍(戸籍謄本・除籍簿等)死亡が確認できる戸籍関係書類
④相続人全員と被相続人の続柄が確認できる戸籍関係書類
:一般的に被相続人の生まれてから死亡までの改製原戸籍(原戸籍)を取ります。
⑤車を相続する方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
⑥代行を頼む場合は 相続人の名義変更用委任状:住所・氏名・実印
⑦車庫証明書 車を相続する人の保管場所
(ただし、相続人が被相続人と同居で、車検証の所有者と相続人住所が同じ場合は、車庫証明は不要となります。)
基本的な相続の場合は以上となります。
相続関係が複雑な場合等、ケースによぅて追加書類が必要になる場合もありますので、その都度お尋ねください。
①三河・岡崎・豊田ナンバー 代行料金:8,800円(税込)
②名古屋・豊橋ナンバー 代行料金:9,900円(税込)
印紙代・ナンバー代・送料等の諸経費は別途料金となります。
▼車の相続が発生したが、相続人ではなく別の第3者に車を譲渡する事もできます。
被相続人(死亡した方) → 相続人 → 第3者(親戚その他など) の場合
この場合は、いったん相続人に名義変更し、同日に第3者に名義変更する方法です。
第3者に移転する場合は、自動車取得税の対象になりますので、新しいお車(初度登録から5・6年以内)の場合はご留意ください。
▼車の相続が発生したが、車を処分(廃車または売却)したい場合
この場合も、いったん相続人に名義変更してから、廃車もしくは移転(売却・譲渡)する形です。
●軽自動車の場合は、普通自動車と違いまして、印鑑証明書など本人を特定する書類が必要ありません。
もちろん、ほかの相続財産(不動産や預貯金等)と同様に相続財産の中に入れて、遺産分割協議書の中に入れたほうが良いです。
しかし、旧所有者の認印と新所有者(=新使用者)の認印があれば名義変更は可能ですので、戸籍関係の書類は不要で、通常の名義変更で処理可能です。
<必要書類>
①車検証の原本
②新使用者の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
③新所有者=新使用者 の場合は認印もしくは、認印を押した申請依頼書
④旧所有者 の認印もしくは、認印を押した申請依頼書
⑤ナンバーが変わる場合はナンバー2枚